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東京地方裁判所 昭和43年(借チ)1055号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕三 附随の処分

1 借地期間

資料によれば、申立人は本件借地を昭和二三年七月八日ころ期間を昭和四三年七月八日までとして賃借し、右満期に契約が更新されたものと認められるが、本件改築許可に伴い、借地法第七条の趣旨に鑑み、本件借地契約の期間を、改築後約二〇年を残すように昭和六五年七月八日までに改める。

2 財産上の給付

資料によれば本件現存建物は明治末期頃建築されたもので、相当老朽しており朽廃時期はさして遠くないものであると認められる。したがつて右借地期間延長の附随処分により、本件借地契約の期間は二〇年延長されることになると認めるのが相当である。ところで当裁判所は、借地期間を二〇年延長する場合、当事者間の利益の衡平を図るため借地人から地主に対し通常更地価格の五%程度の金員の支払を命ずることを相当と考える。本件更地価格は資料(同一土地に関する別件、昭和四三年(借チ)第三号事件の鑑定委員会意見書)によれば、昭和四三年五月当時一平方米あたり八万四、八〇〇円(3.3平方米あたり約二八万円と認められるので、現在においては3.3平方米あたり三〇万円、本件借地全体として六〇〇万円と認めるのが相当であり、したがつてその五%にあたる三〇万円を財産上の給付額とする。

3 賃料

賃料については、当事者間の合意に委ねれば足り、本件附随処分において、右財産上の給付に加えてさらにその改訂を考慮すべき必要性は認められない。

(白石悦穂)

現存建物および改築の内容

一、現存建物

木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建居宅

床面積 41.32平方米

二、改築の内容

右建物をとりこわし、次の建物を新築する。

木造鉄板瓦棒ぶき二階建店舗兼居宅

床面積 一、二階とも36.45平方米

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